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H22.8.20  水質検査の結果を公表しました

水道に 寄せる信頼 飲む安心

塙町水道課

963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

塙町役場水道課 <電話>0247-43-2148 <FAX>0247-43-2116

<mail>suidoutown.hanawa.fukushima.jp

────────- 水道(簡易水道)についてのお知らせ    水道係 ────────

◆水道工事は町指定業者にご依頼ください

 水道の新設・改造・修繕、または撤去などの工事は、あらかじめ、町に対して届出が必要で、完了後には検査を受けていただきます。

 また、塙町指定給水装置工事事業者でなければ施工できません。工事にかかる費用は、原則として設置される方に負担していただきます。

 新設の場合は、加入分担金(51,500円)を納めていただきます。その他、設計審査手数料(1,000円)・竣工検査手数料(1,000円)が必要となります。

 改造の場合は、設計審査手数料(1,000円)・竣工検査手数料(1,000円)が必要となります。

◆水道の給水開始・停止等の申し込みは

 水道の給水開始をするときは、塙町簡易水道給水申込書、水道を停止するときは水道使用中止届の提出が必要となります。手続きをされる場合は、事前に水道課へご連絡のうえ、書類を提出してください。転入・転出される方で、簡易水道をご利用になる場合も、これらの手続きが必要となります。

◆水道料金のお支払いは

 水道料金は、3ヶ月ごとに、年4回請求させていただきます。

 お支払い方法は、納付書払いと、指定金融機関等の口座振替があります。

 納付書払いをご希望の方には、納入通知書を郵送いたします。役場会計室か、町の指定金融機関等でお支払いください。

 口座振替を利用される場合は、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、押印のうえお申し込みください。依頼書は、役場窓口や、以下の金融機関等の窓口にあります。

◎口座振替が可能な金融機関等

東邦銀行・白河信用金庫・JA東西しらかわ農業共同組合・福島銀行・大東銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)

※口座振替依頼書は、各金融機関の塙支店(福島銀行・大東銀行は棚倉支店)にあります

◆水道料金の計算は

 水道料金は、基本料金と超過料金、メーター使用料の合計額となります。

◇水道料金(3か月分)

区  分

基本料金

超過料金 ※基本水量30m3を超える

水量1m3あたりの料金

一般用

3,780

 150

特別用

7,560

 260

◇メーター使用料(3か月分)

口径(mm)

13

20

25

30

40

50

75

使用料(円)

300

630

750

1,110

1,320

6,300

8,250

・水道使用料金の計算

 基本料金+(使用水量−基本水量)×超過料金+メーター使用料=水道料金

 例)一般用(口径13mm)使用水量50m3の場合

 3,780円+(50m330m3)×150円+300円=7,080

◆漏水かな?と思ったら

 特に水をたくさん使った覚えがないのに、水道使用量がいつもより多かったという場合は、漏水の可能性があります。おかしいなと思ったら、お早めに指定工事店に修繕を依頼されることをお勧めします。費用は、設置者(所有者)や使用者の負担となりますが、不可抗力による漏水の場合、水道料金の減免を受けることができます。詳しくは、指定工事店や、水道課へお問い合わせください。

◇漏水の点検方法

1・水道の蛇口を全て閉める。

2・水道メーター内の銀色のコマのようなもの(パイロット)が、少しでも回転しているときは、メーターから蛇口までの間で漏水している可能性があります。

◆検針の際はご協力をお願いします

 3か月に1度、水道メーターの検針にお伺いします。検針がスムーズに行えるように、次の点についてお願いします。

・メーターボックスの上に物を置かないでください。
・犬は、出入口やメーターボックスから離れた所につないでください。
・メーターボックス内は、数値が確認できるよう、きれいにしておいてください。

◆水道メーターは8年ごとに交換します

 水道メーターは、計量法により8年で交換することとなっています。

 作業の際には、一時水道を停止しなければなりませんので、交換作業でお伺いした際には、ご協力をお願いします。

 

■水道の水質検査計画・水質検査結果を公表しています

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